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故人の奥さんは亡くなっています。 3人の娘が均等に財産を相続することになります。 しかし、故人の遺志である「遺言状」が民法で定められた法定相続分に優先します。
「正式に婚姻届」が出されていない人は民法上相続を受ける配偶者となりません。ですから「遺言状」がなければ文乃の取り分は法律上はありません。
正式な奥さんの子供は「嫡出子」、「正式に婚姻届」が出されていない人との子供は「非嫡出子」といいます。「非嫡出子」も認知しておれば、認知らしいものの書置きでもあれば相続の権利があります。
文乃は妊娠していました。4カ月。
「非嫡出子」は権利として「嫡出子」の二分の一の相続分があります。
奥さんは常に法定相続人となります。①子供がいない場合奥さんが全部相続します。
奥さんは優遇されています。
②子供がいる場合、遺産の二分の一が奥さんの取り分です。残りを子供たちで分けます。つまり六分の一づつ。
ちなみに奥さんも子どももいないときは③両親にいきます
④両親が他界しているとき兄弟姉妹にいきます。
第三順位までしかありません。第四順位はありません。
兄弟は奥さんがおらず、子供もなく、ご両親がいないときはじめて登場します。
おじ、おば、いとこは相続人になりません。
しかし、これは遺言書がなかったときのことであって、「遺言書」があれば故人の自由に財産をわけることができます。友だちでもいい。それほど故人の遺言は大切にされています。
2019.6.18