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⭐相続税講座5~自筆遺言書の財産目録をパソコンで~


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2通の遺言書に振り回される矢島家の3姉妹たち。もてるものの宿命です。遺産相続をきっかけに相争う事態に。 遺言書の書き方、様式も緩和されました。

「自筆証書遺言」は自筆でした。財産目録も全文自分で書かなければならなかった。それが

自筆証書にパソコンなどでつくった目録をつけたり、預金通帳などのコピー、登記所の証明書を添付することができるようになりました

もてる人にとってはかなりの負担だったでしょう。コピーは添付できませんでした。元気なうちならともかく病に伏せているときに筆をとることもあります。

ただし、これは目録添付制度をつくったということであって遺言書の本体の自書はまったくかわっていません

注意:財産目録はページごとに署名押印が必要

改正のポイントの1が「「おくさんの住む権利の保護」

そして2つ目のポイントが「遺言書が書きやすくなった」こと


遺言書についてはもうひとつ。

遺言書を法務局で保管してくれることになった

仏壇や金庫で保管されていたため紛失・亡失、また廃棄、改ざん、隠匿のおそれがありました。この3姉妹や欲深いそのとりまきの人は何をするかわからない。


ご存知の通り遺言書はもっとも新しい1通のみが有効となります。保管制度を利用することで遺言者の最終意思の確認もできます。法務局では原本保管と画像のデータ化が行われます。

そしてこれまで必要だった遺言書の裁判所による「検認」が不要となって、さらに相続人の一人から法務局に遺言書の写しの交付、閲覧がされたら他の相続人に遺言書が保管されていることが通知されます。

そして相続人は相続開始後遺言書の写しの請求、閲覧ができるようになりました。


この制度の施行日は2020年7月20日です。法務局での準備期間が必要だからでしょう。