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⭐相続税講座10~預金から葬儀費用・生活費をおろしたい~


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故人に借金があって返済しなくてはならなかったり、生活費や葬式費用など当座必要なお金があっても「遺産分割がすむまで」故人名義の銀行預金をおろせなかった。

共同で相続した預貯金は遺産分割の対象となってしまい、ひとりでは払い戻しができず資金の手当てに支障をきたしていた。

そのため手当がされました。


預貯金の一定割合*について裁判所の判断を経なくても単独でも銀行窓口でおろせるようになった。(新設)

*預金の額×3分の1×おろしにきた人の法定相続分=おろせる金額

預金が9000万円だとするとだけとした相続人が3姉妹だけとしたばあい、姉妹ひとりあたり9000万円×3分の1×3分の1=1000万円を窓口でおろせる計算になりますが銀行ごと(みずほ、東京三菱UFJなどごとに)150万円の上限が設定される見込みです。→ 複数の金融機関に口座を分散しておく方がこの仮払いを利用するときは有利だということになります。相続発生時の残高を基準とするため何者かによる無断での引き出しについてのリスクは相続人が負うとされています。


ほかに仮払いが必要と家庭裁判所が判断した場合仮払いができるようになりました。仮分割の仮処分。(家事事件手続法の改正)

銀行員もこうした故人の預金の払い戻し請求については慎重に対応していました。

2019年7月以前に開始した相続について2019年の施行日以後にする仮払いに適用


2019.6.24