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⭐相続税講座11~おくさんにだんなさんが亡くなる前に贈与した遺産~


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だんなさんが生きているときに奥さんに贈与した家は「先渡しをうけた」ものとして相続財産(生前贈与)として扱われることになっていた。

結果的に贈与がなかったと同じことになりだんなさんの生前の意思がなにも反映されないことになる。

そこで、このだんなさんの思いを反映させるため、結婚して20年以上のだんなさんが奥さんに住んでいる家をあげたばあいに相続財産の先渡し(特別受益)を受けたものとして取り扱わなくてよいこととしました。(改正)


(例)

相続財産 : ①住んでいる家 4000万円のうちの持ち分2分の1の2000万円

(③残りの持ち分2分の1の2000万円はすでに贈与で奥さんにあげている)

②預金 6000万円

相続人 : 奥さんと子ども2人

これまでだと遺産の計算をするとき①の2000万円+②の6000万円に③の2000万円を加えた1億円が遺産額となり、

奥さまの取り分は1億円×2分の1(法定相続分)=5000万円となりますがすでに2000万円をもらっているためそのぶんマイナスした残り3000万円が相続による分け前となります。だから生前に贈与してもしなくてもおんなじやん、となります。

これからは「先渡し」をうけたものとして取り扱わなくなるので

①と②の合計8000万円が遺産で、その法定相続分の2分の1の4000万円が奥さんの相続財産になります。奥さんはすでに生前に2000万円を受け取っているため最終的に4000万円2000万円=6000万円を受け取れることになりました。

これまでの取り扱いより1000万円奥さんの取り分が増えました。

遺産を計算するとき、さきに奥さんにあげた遺産をはずして計算するため③の2000万円は2分の1にされなくてすみます。子供たちにとってはこの2000万円も本来半分は自分たちのものだったのですが、相続前に奥さんが先取りしたため(だんなさんの意思を尊重することとしたため)遺産相続の2分の1にする計算からはじかれたということです。

「長期間婚姻している夫婦間で行った居住用不動産の贈与等を保護するための施策」が講じられた。

2019年7月1日前の遺贈・贈与は不適用

遺贈:遺言書でもって贈与することを記しておく・死んだらあげると残しておく・誰でもいい

遺贈と相続との違いは「相続」は遺言のあるなしにかかわらず発生し、相続権のある相続人に対して行われる。


矢島家のばあい:生前贈与は確認されず影響はない。

2019.6.24