「小規模宅地の特例」


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相続を受けた財産がいま住んでいる自宅と仕事をしている工場だったら・・・

→ 住んでいる家や働いている工場を売らなければ納税できない、、、

こうした事態を避けるために宅地を「80%減額」する特例があります。

〇「居住用宅地」・・・80%(330㎡まで)

〇「事業用宅地」・・・80%(400㎡まで)

*「不動産貸付用宅地」50%(200㎡まで)と合わせて400㎡まで)

注意:特例を受けられるのは上のうち一つだけです。(有利な方)《 2018.6》

特例の対象になる〇×

・ガソリンスタンド等の構築物の敷地 → 〇

・青空駐車場・資材置き場で更地のままのもの → ×

・配偶者が申告期限前に宅地等の売却や賃貸した土地 → 〇


若松 響灘風力発電 2018.3.26