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療養のために働けなくなったとき「傷病手当金」が支給されます → 原則 もらっていた給与の⅔
その条件は
①療養のため仕事ができない(自宅療養も〇)
②4日以上休んでいる(3日間連続して働けない)
③給与の支払いがないか、あっても手当金より少ない
支給期間 → 最長1年6か月(退職しても保険加入期間が継続して1年以上あれば受給できる)
*ただし、他の給付金との併給調整あり 2018.5
北九州市 若松北海岸 2017