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◎「土地保有特定会社」→ 同族株主等が取得した「土地保有特定会社」株式について純資産価額方式で評価しなければならない。(同族会社以外の株主等については「特定会社」に該当しても配当還元方式により評価する。)
→ 土地保有割合 大会社・・・70%以上
中会社・・・90% 〃
小会社・・・純資産価額・業種により70%以上、90%以上
適用除外あり→ 例 卸売業7,000万円未満など
◎「株式保有特定会社」→会社の資産中、株式及び出資を一定以上(50%以上)保有している会社
→ 会社の規模区分にかかわらず原則として「純資産価額方式」で評価する!
50%以上保有していなくても「純資産価額方式」で評価しなくてはならない場合
→ 開業後3年未満・開業前・休業中・清算中の会社の株式
オーナー会社で土地の含み益の大きい会社の株式保有会社を使った安易な節税策には注意が必要です!
大分・臼杵 2017