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「特定空家」が問題になっていますね。問題のある空家。
- 倒壊の危険
- 衛生上有害
- 著しく景観を損なっている
- 放置すると周辺の生活環境が守られない
自治体はこうした「特定の空家」について固定資産税の*軽減措置・減免を受けられない(平成27年改正)こととしました。ただし、勧告し是正しないばあいです。
*小規模宅地であれば200㎡までの部分を六分の一、一般住宅では200㎡を超える部分を三分の一に減免するというもの。
☞住宅用地が300㎡であれば200㎡相当部分の課税標準が六分の一に、残りの100㎡が三分の一となります。