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かつて厚生年金は退職が条件となっており在職中は年金は支給されませんでした。しかし賃金が減って生活ができない人が増えて在職中も一定額支給する制度ができました。 → 在職老齢年金
ただし、給与と年金の合計額が一定の基準を上回ると厚生年金の一部または全部が支給停止になります。
基礎年金部分 → 減額されない。
在職老齢年金は働いて保険料を納める人が対象となるので厚生年金に加入せずに働く限り年金が減ることはありません。
支給停止となる基準となる金額は65歳未満と65歳以上で異なります。月収(給与・賞与合計の月額換算)と本来受け取れる年金月額を合計し、それぞれ28万円、46万円を上回ると一定の算式により年金が減額されます。
65歳未満の対象になるのは「特別支給の老齢厚生年金」を受ける人たちで、年金が月10万円とすると月収18万円までは全額もらえますがそれを超えると減額が始まり、38万円超で年金はゼロになります。
一方で65歳以上では46万円と基準額が高いため減額の対象となる人は限られます。
伊豆 下田 2018.5