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【贈与】
どんなときか → 後継者が未公開株式を被相続人(先代)から取得し、その会社を経営していくとき
いつか → 平成30年4月から平成35年3月に手続き
手続き → 都道府県に承継計画を提出し承認を受ける
その効果 → 全株式について対応する贈与税の全額が死亡の日まで猶予される
死亡すると → 猶予された贈与税が免除され、相続により取得したものとみなされる
【相続】
どんな制度か → 全株式についてその全額に相当する相続税が免除の日まで納税猶予となる
条件 → 担保の提供と経営継承機関(5年間)従業員数80%維持 <2018.6>
2018.6 小淵沢より甲斐駒ヶ岳