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1 改正
29年分の所得税確定申告の医療費控除の手続きが改正されています。
現行の医療費又は医薬品購入費の領収書の添付又は提示に代えて、医療費又は医薬品購入費の明細書を確定申告書に添付しなければならないこととなりました。
ただし、確定申告期限等から5年間、税務署長から明細書または領収書の提示又は提出を求められた場合には、提示又は提出をしなければなりません。
※平成29年分以後の確定申告書を平成30年1月1日以後提出する場合に適用されますが、経過措置として平成29年から平成31年分の確定申告までは、現行の方式と選択できることになりました。
2 給与所得の特定支出控除
給与所得のある人で、一律の給与所得控除では勤務のための必要経費が収まりきれない、という人を対象にしている控除です。具体的には通勤・転居・研修・資格取得・帰宅旅費・その他「勤務必要経費」がこれにあたり、これらの経費の合計額が給与所得控除額の二分の一を超える場合、その超える部分が確定申告で控除できるというものです。
*「勤務必要経費」・・・図書費・衣服費・交際費などで職務上必要なものに限って年間65万円まで認められる!弁護士、公認会計士などの資格取得のため、また多額な交際費が必要な人たちに利用される制度ですね。
給与所得控除・・・収入1,000万超の場合の上限が220万円(29年分より)
→自営業者であれば、会社と違い業務上直接必要な経費であれば、上限はありません。