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相続時精算課税制度


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1 あげる人:60歳以上または祖父母

もらう人:20歳以上または

2 財産の種類:種類・金額。回数に制限なし

3 特別控除額:あげる人ごとにそれぞれ2500万円

一律20%

なんのための制度?高齢化のため、相続の時期が大幅に遅れてきており、財産の有効利用が進まないた  めその活性化を図る。平成15年~

☆彡相続時に贈与資産が(贈与金額)が相続財産に取り込まれ相続税の対象となり、過去に納めた贈与税(一律20%)が精算される。

→ 生前贈与による相続税軽減効果はないが、贈与後自社株の評価があがると見込まれる場合は上昇相当額を相続税の対象外にすることができる。

→ 逆に自社株が下がったとしても贈与金額が相続税の対象となること、相続時精算課税を選択すると父から子への贈与は贈与税の対象となり申告が必要となることに注意が必要。


「住宅取得等資金贈与にかかる相続時精算課税制度の特例」もあります。

住まいの購入や増改築のための資金を親から(60歳未満でも)援助してもらうとき相続時精算課税制度が適用される、というものです。