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相続税が納付できない
→物納は譲渡所得が課税されないのに対し、不動産を譲渡すると納税のためであっても譲渡所得税・住民税が課税される
→そこで申告期限後3年を経過するまでの間(相続発生後3年10か月以内)に相続をした土地を譲渡した場合「相続税額の取得費加算の特例」が講じられている。
相続税額のうち相続税の課税対象額にしめる売却した土地の課税価額の割合部分が取得費に加算されるというもの。
*4億円の相続財産でうち、不動産を1億円で売却し納税資金にあてたとしてこの特例をつかうと、700万円の違いがでる。
Tokyo