親が子供の扶養に入る?


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いまさら、息子の扶養になるか!離れて暮らしてるし!

ーでも、年間52,000円、息子さんの税金が安くなりますよ

えっ!


ー一緒に住んでいなくても扶養の事実があればいいのです。生活費を仕送りして面倒見ておれば認められます。「生計を一にしている」とはすべての生活費を子供がだしている、ことを意味しません。

扶養が一人ふえれば所得控除額が38万円なので、約1万9千円(税率5%のばあい)が所得税(国税)から控除されます。ほかに住民税も一人当たり33万円の控除があり、税率は一律10%で3万3千円が税額から減額されます。あわせて5万2千円。いかがですか。


ー扶養になったからといって働けないわけではありませんよ。65歳未満であれば①年金収入控除70万円を引いた金額と②給与収入から控除額65万円を引いた金額の合計が38万円以下であればいいのです。


ーさらに、社会保険では親の年収180万円未満(60歳以上)であれば会社員の息子の会社の健康保険に入ることができます。それまで親が支払っていた国民健康保険を支払わずにすみます。ただし、親の年収が息子の年収の½未満などの条件があります。

ーしかし注意も必要です。医療費の自己負担額の上限が非課税世帯だったばあい月34,500円だったのが子供の保険を使うと上限額が8万から9万になることもあり、入院治療が必要なときなど考えものです。

2018.8.3