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「遺産分割協議の内容に不履行があったとしても、それをもって遺産分割協議の無効を主張することはできない」
→「遺産分割のやり直しは」税務上贈与にあたる!
AさんとBさんが分割不可能な土地の相続を受け、AさんはBさんに対して代償分割として2,000万円を交付する遺産分割を行った。
→ ところが土地が売れず、2,000万円の交付も不能となった上に相続税の納付も困難に
→ 税務署はBさんに対しAさんの相続税を納付するよう課税処分(第二次納税義務)
→ Bさんは納税義務を免れるために相続人の合意の上に遺産分割協議のやり直し
→ 上記の新たな課税関係が生じる!