裁量労働制~みなし労働時間~1
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お台場 2107.6
いま国会で議論され与野党で論議されている「裁量労働制」について少し。一口で言えば実際の労働時間にかかわらず、労使協定で定めた時間労働したものとみなす、とするものです。具体的には①職場外で業務に従事する(事業場外労働型)②研究開発、情報システム、記事の取材・編集、デザイン、弁護士、公認会計士や税理士などの専門的業務に従事する(専門業務型)③企画立案調査分析業務(企画業務型)があります。仕事のやり方について本人の裁量にまかせるってことですね。問題は①については、労働時間は「通常必要とされる時間」とされるのに対し②③についていえばやり方は本人に任せられているけれど仕事量は会社の命令による(本人に裁量はない!)、ということにあるようですね。与えられた仕事が終わったから帰れる、というものではない。100時間働いたとしても10時間分の賃金しか支払わないと定めてあれば10時間分の賃金しか支払われない!2018.2.26
小倉~渡船より~
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