医療・介護保険改正

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8月1日から介護保険の自己負担割合が変わりました。「現役並み所得のある人」の定義を広げ、基本1割負担のところ2015年から一部の高所得層は2割だったのを、今回の改正で「特に所得が高い層」に3割負担を求めることになったのです。

では、「特に所得が高い層」とはどんな階層でしょうか。

夫婦世帯で463万円以上の所得(単身は340万円以上)がある人(利用者の3%程度とのことです)

①夫婦で346万円未満(単身280万円)では割負担

②夫婦で346万円以上463万円未満の所得(単身は340万円未満)では割負担


463万円という線引きがどのような経緯でなされたのかわかりませんが財務省が求める原則2割負担も含め、医療や年金を上回るスピードで増え続ける介護費をどうするかという課題は避けて通れませんね。2018.8.3

阿蘇・九重国立公園 2108.8.1

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