パートするなら「週30時間」未満に!
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「年間130万円未満」だけではありません。「週30時間を超えて」働くと本人も健康・介護保険料を納付しなくてはなりません。
給与(標準報酬)の11.47%と18.3%がそれぞれ健康・介護保険料、厚生年金保険料(協会けんぽ)となりますが労使折半。
時給1000円で①月130時間(週30時間以上)働いたばあいと②月110時間働いたばあいと較べると所得税は1240円でかわりませんが、
①では健康保険が6,633円、介護保険料1,052円、厚生年金が12,261円、雇用保険390円が天引きされます。これに対し②は雇用保険330円だけですみます。
「週に30時間を超えない」、かつ「年収130万円を超えない」ように働くのがいい、ということになります。 ただし、従業員が501人以上の大手の会社にお勤めの場合、週20時間・年収106万円以上から社会保険の加入が義務付けられています。
パートさんなくしてこの社会は成り立たたないなか、こんなことを考慮しながら働くのもどうかと思いますがこれが現実です。
さらに、夫が65歳をすぎて無職となったときに、「月に30時間以上働く」妻の社会保険の扶養になる、という選択肢もありますね。年金を含む夫の年収が180万未満という条件もつきますが、妻の健康保険料や厚生年金保険料が増えるわけでもなく、夫は国保の保険料の負担はなくなります。
人それぞれ自分たちの生活スタイルがあって、楽しみ方があってその生活にあった収入で暮らす。(定年後は多くもなく少なくもなくがいいのでは、と思っていますが)むろん働かざるを得ないから働いているという人たち、家にじっとしておられない人たち、働く理由はさまざまですが、社会のしくみを知っていた上で働き方を選択したいですね。2018.8
大分・志高湖 2018.7
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