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民泊新法(住宅宿泊事業法)

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話題の民泊です。2018年6月に施行されました。旅館業法で禁止する住宅専用地域での宿泊サービスを認可する一方で1年間の営業日数を180日までとされました。

3種類の事業者が定められています。

① 住宅宿泊業者(物件のオーナー・民泊サービスをする人)

② 住宅宿泊管理業者(①の委託に基づき住宅の維持保全の業務を行う者)

③ 住宅宿泊仲介業者(宿泊者と①の仲介を行う者)


民泊参入者は営業採算性から一般の家庭が主体となりそうですが、課税関係はいかに。

原則として「雑所得」ですが、もっぱら民泊で生計を立てているといったばあい、事業として行われているとして「事業所得」になります。

当然、業務用と生活用の区分をして必要経費を算出することになります。

気になる「住宅ローン」控除ですが床面積の½以上がもっぱら居住用であれば控除をうけられます。「居住用財産の3,000万円の特別控除」も居住している部分に限って適用対象となります。


2018.8

慶良間列島 2017

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