ベトナムで働くー2

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〇 神戸在住のH氏が海外で働く場合(たとえば3カ月)

租税条約の183日ルール」→「短期滞在者免除制度」が多くの国と国で条約が結ばれており→海外で勤務する期間が183日以内であれば海外で課税されない。

国内での収入はA「国内源泉所得」海外での収入はB「国外源泉所得

H氏は日本の居住者であり、AとBをあわせて確定申告することになります。183日以上海外で働いた場合、制度の適用を受けられず海外で20%の課税、となります。ただし、BはAと合わせて日本で申告しているため、Bは二重課税となります。そのときは「外国税額控除」で海外で課税された税額の控除を日本の確定申告で受けることになります。

ここまでは基本的な考え方です。でも、実際はどうか。新興国では税の体系が整備されておらず、改正も頻繁、その運用にさまざまな課題を抱えているということです。


ベトナム。まず入り口から。外国人がベトナムで働くばあい「就労ビザ」と「労働許可証」が必要で「就労ビザ」は15日以上ベトナムに滞在するときに、「労働許可証」は3カ月以上働くときに証書がいります。(2015年の改正で「商用ビザ」から「就労ビザ」への変更はできなくなった)

赴任後はまず「税務登録」し、「レジデンスカード」を取得(就労許可証と同じ効力を持つ・取得には現地公安の「滞在確認書」が必要)「税務登録」には「住居の賃貸契約書」が必要で契約書の名義にかかわらず実態で、滞在日数はパスポートで判断する。

ところが、ベトナムでは「短期滞在者免除制度」が利用しにくい。「居住者要件」が厳しく「ホテルやレジデンスへの滞在」が求められていることから「居住者」として認定されやすい。しかもその認定が現地の税務官の裁量が大きい。つまり現地での給与に「課税されない」制度を利用しづらく非居住者として20%の一律課税か居住者として累進課税(最大35%)の対象となるかです。先の「二重課税」の排除のための「外国税額控除」がスムーズに可能なのか疑問。

そもそもベトナムの「短期滞在者免税制度」の適用要件に「現地法人から給与手当等が支給されていないこと」「現地法人が給与を負担していないこと」があるため、H氏の免税扱いは無理ということになります。あとは「居住者」として認定されるか「非居住者として20%の課税を受ける」かのどちらかですね。


ベトナムの個人課税は「所得税」のみで「地方税」はない。日本と同様の源泉徴収、年末調整、確定申告の流れ。

2018年8月末の為替相場は1万VND(ベトナムドン)が48円(円貨をベトナムドンに交換するばあい)。1万円で209万VNDとなります。日本円の209倍がベトナムドンとなります。

ベトナムでは月額給与900万ドン(約4万3千円)以下は免税となりベトナムの大半の給与所得者はこれに該当し、外国人による納税が税収の大部分を占めているとのことです。そのぶん外国人への課税は厳しく、居住者と認定されれば最大35%(月額邦貨換算38万円以上の給与所得)の累進課税の適用を受ける可能性があります。


 2018

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