ベトナムではたらくー3~合同会社~
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さて、報酬はどのように受け取りましょうか。源泉徴収された「給与」としてもらう。あるいは日本に「会社を設立」してその銀行口座に振り込んでもらうか。現地法人と日本の会社のあいだで「業務委託契約」なり、「コンサルタント」契約を結んだ上で。コンサルタントとして定額で契約するのかコミッションを売上と連動させるのか、現地法人とよく話し合うことからはじまります。何が日本と違うのか慎重に注意深く進めなくてはなりませんね。ベトナムの現地法人から日本の法人の口座へ送金するさいの制限とか、厳しいと聞いているベトナム当局の為替管理も含め。
かりにH氏の会社を日本でたちあげることにします。ここでは「合同会社」(LLC)を選びます。選んだ理由は設立手続きの簡便さにあります。すなわち①定款の記載内容が少ない②公証役場での定款認証(約5万2千円)が不要③手続きをする役所は法務局のみ④設立費用も低額ですむ。「社長個人のノウハウをいかす、社長個人に信用を置くスタイルのスモールビジネスを展開するのに最適」だからです。2017年に新設された法人のうち5社に1社が合同法人です。もう「株式会社」にこだわる必要はありません。(こだわりたい人はどうぞこだわってください!)平成18年の「新会社法」で生まれた法人格です。「西友」や「Apple」、「Amazon」の日本法人も合同会社です。会社の名前は「日越パートナーズ合同会社」としましょう。
株式会社との大きな違いは株式会社では株主が会社の持ち主で経営と分離されていますが、合同会社では「出資した人=経営者」となり、利益の配分は自由です。ただし、株式会社と同じ法人税が課税され、経営がおもわしくない時でも「均等割」などの税金を納めなくてはなりません。設立に必要な費用はふたつ。①登録免許税の6万円②定款の印紙代4万円(電子定款であれば不要)、あとは印鑑代。(株式会社では設立費用は24万円超となります)手続きは頼まず自分でやってしまいましょう。H氏は代表取締役ではなく「代表社員」と呼ばれます。株主総会も取締役会の設置もいらず、役員に任期(株式会社であれば10年経つごとに改選し登記が必要)もなく変更登記も不要です。
中小企業で年800万円の所得以下であれば法人税率は19%。会社の収入から自分の役員報酬や経費を引いた残りが所得ですので、収入から経費を引いた残り相当額を報酬額として設定すれば所得金額はざっくりいえばゼロになります。役員報酬にかかる所得税額とのかねあいで報酬額をいくらにするか決定することになりますね。個人事業者との違いは役員報酬には「給与所得控除」があることです。一般的には売上が1000万円を超えるようなら法人化を検討するのがよいといわれていますが所得(売上ー経費)が400万円を超えたくらいから節税効果がでてきます。売上がある程度見込めるようになるまでは個人事業主でいくほうがいいかもしれませんが、会社を立ち上げることで事業へのモチベーションはあがりますよね。
本店所在地は「渋谷」?ではなく「自宅住所」がいいでしょう。異常な暑さの日本列島の夏。東京オリンピック20120は暑さが最大の敵になります。 2018.8.21
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