税理士会主催研修2~会社の清算実務~

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本日(9月19日)の税理士会の研修は「廃業に係る論点整理」でした。事業の廃止、子会社整理などの実務上の問題点、というか留意しなければならない事項をおさえておくためのものです。

平成22年の改正により従来の「清算所得に対する課税」を廃止したことにより手当された①過去の欠損金(青色申告の欠損金ではなく、設立以来からの欠損金)の活用②グループ法人間の繰越欠損金の引継ぎ③仮想経理による還付の問題が中心となっています。このうち①についてはおおすじでいうと以下の扱いとなります。


①会社が解散→残余財産がないと見込まれる(実質的に債務超過)→設立当初からの欠損金を損金に算入できる、つまり別表5(1)の利益積立金額と資本積立金のマイナスを使える

具体的には別表5(1)の利益積立金額の期首繰越残額△の金額(31の①欄)から別表(1)資本金等の額の期末繰越金額(36の④欄)の合計から青色欠損金を控除して計算する(法法59条③)


松江市 宍道湖の夕日 2016.11

松江 武家屋敷 2106.11

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