40年ぶりの民法大改正~配偶者居住権~
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2019年1月から順次施行される民法の大改正の目玉は「配偶者居住権」でしょう。
夫が亡くなり、妻と子が夫の遺産の家と預貯金を相続する。今までだと相続のために住み慣れた家を処分しなければならなかった。
それを「配偶者居住権」を創設することにより、妻は家に住み続け、また預貯金を受け取れるようにした。妻の権利が大きくなったというわけです。
この「配偶者居住権」は夫の死亡時の妻の年齢により価値が変わる。平均余命をもとに算定され、若くして相続を受けたときほどその価値は大きくなる。
今までになかった考え方で、夫が残してくれた家の妻の相続財産は①「所有権ではなく居住権となる」、②「譲渡できない」、③「妻の死亡とともに消えてしまう」、「登記事項」であることなどが特徴です。
① 65歳で相続を受けたとすると所有権と居住権はほぼ同額程度と試算されています。所有権は子供たちがもつ。
② 家を処分するとき妻は居住権を「放棄」し、売却代金の一部を受け取る。
③短期と長期があり、長期は終身で妻は死亡するまで家に住み続けられる。
妻が夫の死後も安心して暮らせるよう改正により整備されたということですね。
もちろん、「住んでいる」ことが条件です。わかりやすくするために「妻」としていますが「配偶者」です。
もうひとつ、相続税への影響です。
妻が死亡し子供たちに相続が発生したばあい(二次相続)、妻の居住権は消滅するため所有権を持たない妻の家にかかる遺産はゼロになる。
2018.10
2018.10.3
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