40年ぶりの民法大改正~自宅の贈与~
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20年以上結婚期間がある妻に朗報。
夫から贈与された自宅が遺産分割の対象から外されたのです。
これまでは課税財産とされていたため、住んでいた自宅を売却し現金化し子供たちに分けなければなりませんでした。
改正後は自宅に住み続けながら預貯金を得ることができるようになりました。
ただし、妻であるおかあさんが亡くなった時、その自宅が課税財産となりますが「配偶者の軽減特例」が受けられなくなります。
2018.10
角島大橋 山口 下関市 2017.6
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