40年ぶりの民法大改正~遺留分の「金銭債権化」の原則~
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遺言の内容にかかわらず取り分が保証されている「遺留分」ですが
相続財産が不動産であったばあい、この遺留分が「共有」持ち分として相続され、兄弟間のトラブルのもとになっていました。
そこで、「遺留分を金銭債権化」することにより、遺留分は原則、不動産の「共有」ではなくお金のやりとりですませることとなった、というわけです。
2018.10
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