認定医療法人と税務

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税理士会研修 2018.11.12開催 税理士 佐々木克典氏の講義よりメモ

特殊な形態の医療法人

● 特定医療法人(租税特別措置法) →  40床以上の病院など 救急指定は不要 全所得課税

親族の占める割合が三分の一、役職員に対する給与年3,600万円以下などの要件あり

● 社会医療法人(医療法) →  要件 救急医療事業を実施 → 認可を受けると本来事業(病院・介護・医療)が非課税となる →

法人税非課税・固定資産税非課税

収益事業19%の法人税     H29年の医療法改正により一定規模以上の医療法人に公認会計士監査の導入が義務付け


持ち分のある社団医療法人 → 認定医療法人(平成32年9月まで) →  特定医療法人

             → 認定医療法人(平成32年9月まで) →  持ち分のない社団医療法人 → 社会医療法人


医療法第54条 医療法人は剰余金の配当をしてはならない。

この配当禁止により医療法人は財産が積みあがっていくことになる。昭和25年より。

20年経過することで設立時1億円だった財産が年間平均5000万円の利益をだすとすると時価11億円(相続税評価)となる。

問題は「社員資格を喪失した者は、その出資額に応じて払い戻しを請求できる」とされ、いつでも請求でき退社払い戻しは拒否できない。

そのため現在価値で持ち分の払い戻しを請求され、むかし50万円だった出資金の払い戻しを求め裁判となった。請求額はなんと5億4696万円!その後の採決で約600万円となった(平成6年八王寺裁判)


国会では「最後に法人を解散するときは財産が出資者に割り振られてしまう。毎年の配当はないにしても結局は配当に近い形で個人の持ち物になってしまう。これで非営利といいきれるのか」といった審議、議論がなされ続けてきたとのこと。(衆議院 厚生委員会 平成27年)

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