事業承継税制の特例②~改正のポイント~

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平成30年の改正は大幅改正というよりも「特例制度の創設」といえるものです。

既存制度(平成21)とこの特例制度(平成30)の違いは特例制度

① 後継者が贈与や相続で取得した非上場株式の全株式が猶予される

② 納税が猶予される相続税額が贈与と同様に100%

③ 雇用維持要件の緩和 80%を下回ったばあいでも継続できる

④ 後継者は上位3名まで承継可能

⑤ 代表者以外の者からの株式の贈与でも対象となる

⑥ 経営環境の悪化による当初の納税猶予額の差額免除


なぜか?

① 既存制度では納税猶予の対象が3分の2に制限され、かつ猶予額が相続時に80%に制限されていたために

実質的に3分の2×80%=53%にとどまっていた。

③ 人手不足の深刻化に伴い緩和された。

④ 後継者を一人にするという制度は「兄弟で親の事業を継ぐ」考え方の否定ともとれる。

⑤ 既存制度では「代表者である父が60%母が40%所有している」ばあいに子が承継者となるきは、父が所有している60%のみが納税猶予の対象とされた

そこで特例では「母が所有している40%についても納税猶予ができる」こととなった。

⑥ 既存制度では猶予税額が免除されるのが会社の倒産、後継者の死亡に限定され、それ以外だと猶予取り消しとなり全額納付を求められた。

特例制度のもとでは経営悪化時の財産状態をもとに納付税額を再計算して納付すればよい、となった。

*出典 「季刊野村資産承継 2018夏号 ㈱野村資産承継研究所 発行 解説 品川芳宣氏」より


                    しんじ湖温泉 松江市 2107

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