税を考える週間~税理士会無料相談会 練馬区役所エントランスホール
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相談員デビューです。やはりみなさんの関心は「不動産の譲渡」と「相続」でした。あらかじめ訊きたい部分を箇条書きにして文書にしている方もおられ、よく勉強されていました。とはいえ自分の理解でほんとにいいのかと不安に思っていて、確かめにいらっしゃった、という印象でした。
「誤って余計な税金を払うことにならないように」、「控除ができると思っていたのにできなかった」、こんな思いをさせないようにと願いつつ。
ところで、1億円超の法人などに電子申告が義務化されます。
ということは、義務化された以上「申告書の提出を期限内に窓口でしていても」電子申告で申告しなかった場合、「無申告加算税が課される」ということになることになりますね。
[申告書及び申告書に添付すべきものとされている書類の全て]
適用日
2020年4月1日以後に開始する事業年度(課税期間)から適用
2108.11.19
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