社会福祉法人の消費税~特定収入と課否判定~
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中野サンプラザを解体しないと公約で宣言して当選した中野区長は一転して建て替え容認?山下達郎をはじめミュージシャンたちのコンサート会場としての聖地でした。
ボクシングでいうところの「後楽園ホール」。
東京税理士会の会員研修の聖地でもあり、私も巡礼の旅を続けています。(笑)
私たち個人は事業でもしていない限り、消費税はレジで払っておわりですね。最終負担者です。消費税連鎖の末端です。頂上にいる国と個人のあいだに挟まれた会社をはじめとする事業者は、預かった消費税から支払った消費税をひいた残りを国や地方に納める。
そもそも消費税は物やサービスによっては課税要件には該当するが政策的に課税の対象としないもの、最初から課税要件を満たさないものがありそれぞれ取引に応じて判定しなくてはならず、宿命的に煩雑な面をもっています。
今回は「この支払った消費税は預かった消費税から引いてはいけないんじゃない?」の研修で中田税理士が「マニアックな研修」と評したごとく消費税はそんな簡単なものではないということをつきつけられるものでした。
適用されることで税額がふえる「特例」。
社会福祉法人の受取る補助金・寄付金などの「特定収入」とそれをもとに購入した車両などにかかる消費税との対応をどうするか.
一般に社会福祉法人は収入が非課税となる事業が多いのですが消費税の計算は注意を要します。
この特例は(消費税がかからない)補助金で購入した(消費税がかかる)車などの消費税は納めるべき消費税から引いては(控除しては)まかりならん、というものです。「特定収入がある場合の仕入れ税額控除の特例」は上記の消費税の連鎖を切ってしまうことを意味します。
控除はだめよ、にとどまらず足りなかったら納めなさいよ、の特例です。(控除しきれない分は「課税資産の譲渡とみなして、その課税期間の消費税額に加算する」)
一般の会社の課税仕入れはその仕入れの資金源は問いません。
公共法人等が特定収入(補助金・助成金など)をもとに購入した品物などに含まれる消費税は仕入れ税額控除できないということです。
公共法人等→ 国・地方公共団体の特別会計、別表第三に掲げる法人、人格のない社団等
やっかいなのは一般の会社と違い介護サービス事業など行う社会福祉法人は消費税のかからない事業収入とかかる収入が混在する上に、さらにこれらの補助金や寄付金収入をもとに支出された支払いのうち「最終負担者として転嫁してはならない消費税」を個別に抽出する必要があることです。
補助金でもそれをもとに消費税がかかる支払いをしなければ(給与など)この特例は関係がないことになります。
そして、消費税を個別に対応させる方法(個別対応方式)では
補助金で車などの消費税のかかる支払いにあてられたもの、課税となる事業収入と補助金収入で共通に使う車の支払いにあてられたもの、どちらともいえない支払いなどの区分計算が必要で、
収入も
1課税売上
2非課税売上
3使途が不特定の補助金
4課税仕入れのある補助金
5補助金以外の消費税のかからない収入に区分し
さらに4(特定収入)は
仕入れの消費税が
A課税売上・非課税売上共通に対応する(非課税の介護事業に使う車を購入したが消費税のかかる事業にも使用する)
B課税売上のみに対応する(もっぱら消費税のかかる事業に使用する)
C非課税売上のみに対応する(もっぱら非課税の介護事業に使用する)
に区分されることになります。
*わからないものは3の使途不特定の特定収入にいれてしまうのがポイント(それでも税額軽減効果あり)
公益法人などの申告のさいには十分注意をしなくてはなりません。
マニアックな部分は
1まず、社会福祉法人が事業のために借り入れを行う。そのときは補助金の交付予定もなく自分で返すつもりだった。
2この借入金で事業経費をまかなった。そして仕入れ税額控除を受けた。
ここまでは普通のあたりまえの流れ
2翌年にその資金を補填するために補助金が交付されることになりそれをもとに借入金の返済を行った。
翌年は決算上は借入金の返済をしただけだから消費税の申告には影響しない。ん?まてよ。
3結果的に補助金で事業経費を賄ったことになるため、その分の税額調整を翌年においてしなければならない。
「借入金返済充当補助金等の使途の特定」(消費税基本通達16-2)で消費税固有の期をまたぐ仕入れ税額控除の調整を国税庁は執行上税務署に指示しているわけです。
前年は適正な会計処理だった。翌年もほんらい法令・会計上は消費税に影響しない。ところが翌年の後発事情によって期をまたいで「本来会計上は消費税に影響しない」事業年度に処理をするように求めるケース。ほかにあるのだろうか。補助金の入金は翌年に限らないだろうし、申告書にどう表現するのか。
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