確定申告おつかれさまでした。新年度に向けた取り組み 2019.4~

No Comments

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/hatabo/office-hatabo.site/public_html/wp/wp-content/plugins/wp-word-count/public/class-wpwc-public.php on line 123

 

 

平成31年度の新年度より練馬区が行っている「区民協働交流センター」での相談事業に練馬東税理士会の支援事業として派遣され携わることになりました。

NPO法人の会計・税務相談」を練馬駅北口「ココネリホール」で受けます。

NPO法人はご存知の通り


特定非営利活動を目的とし、かつ不特定かつ多数の利益の増進に寄与すること、

営利を目的としない(「もうけない」、ということではなく「構成員に対して剰余金(利益)の分配をしないことを意味します)


などの設立の要件があります。

①の特定営利活動には20の項目が掲げられています。


1 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
2    社会教育の推進を図る活動
3    まちづくりの推進を図る活動
4    観光の振興を図る活動
5    農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
6    学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
7   環境の保全を図る活動
8   災害救援活動
9   地域安全活動
10 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
11  国際協力の活動
12  男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
13  子どもの健全育成を図る活動
14  情報化社会の発展を図る活動
15  科学技術の振興を図る活動
16  経済活動の活性化を図る活動
17  職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
18  消費者の保護を図る活動
19  前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
20  前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動


いずれも行政の枠を超えて社会に求められている活動であり、練馬区の相談事業はそれらの団体からの税務・会計の側面からの相談に応じ、活動をサポートしていこうというものです。相談は予約制で無料です。


NPO法人は法人税法上「非収益事業」と「収益事業」との区分経理が要求され、「認定NPO法人」に認定されるとさらに「特定非営利活動」と「その他の事業」の区分経理が必要になり、一般の法人の経理とは異なる作業が求められます。

 


我が家のさくら(さくらんぼ)も満開を迎えました。


 

Categories: 未分類

コメントを残す