民間学童保育~収益事業?

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小倉城と北九州市役所。2019.5.18

ど派手な成人式で有名な北九州市。衣装レンタル代金踏み倒しのあきれた成人たちを業者は提訴することになりました。人情味にあふれ、住みやすい街なのですが、、、


今回はNPO法人が行う「学童保育事業」の課税関係についてとりあげてみることにします。2019.5.21

自治体も待機児童の増加を受けてその解消に向けて積極的に取り組んでいるようです。

税務上NPO法人が行う事業は非営利法人であっても「収益事業」に該当する34の限定列挙された事業であれば課税対象となります。その34の事業のうち学童保育に関係があるのは「請負業」で、自治体から施設の管理業務も含め学童保育を委託されている場合、「請負業」にあたるとされています。つまり、課税、です。

(「株式会社」がその運営を行う場合、全所得が課税対象となります。)


そうではなくて、NPO法人自らが民間学童保育事業として自主運営している場合は「請負業」にあたらず、保護者からの利用料や自治体からの補助金も課税対象とならないとされているようです。いるようです、というのは、国税庁のHPでのそのものずばりの取り扱い指針が見当たらず、税務署によっても、また応対した担当者によっても見解が分かれる場合があるかもしれないからです。


「請負業」にあたらないとなれば消費税も課税売上にあたらず、自治体からの補助金、助成金も非課税「正しくは(不課税)」ということになります。


消費税は「課税売上高と支払給与等の額の両方が1000万円以下」であれば免税業者になりますので、学童保育事業のたいていのNPO法人は「免税」、つまり申告不要となりましょう。


ただし、設備投資などを行ったさいに支払った消費税の還付を受けるばあい、「課税事業者選択届出書」を提出し原則課税を選択するのが有利です。「免税」は申告せずに済んでよかった、ではなく、還付を受ける機会を逸してしまったということを意味します。

(届出書は課税事業者となりたい課税期間の開始の日の前日までに提出する)


さらにまた、ただしが続きます、、、

課税事業者になり、課税売上がわずかで、収入の大半が自治体からの補助金等「特定収入」によるものであるばあい、事業費、設備投資などで支払った消費税の仕入税額控除はじゅうぶん注意しなければなりません。「特例」により控除をしてはならん、というきまりがあります。(税理士でも頭を悩ます規定です。)

*2019.1.28のこのサイトの記事「社会福祉法人の消費税~特定収入と課否判定~」を参照してください。

 

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