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知らないとおそろしい相続

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知らないと損をする相続ではなく、おそろしいことになる相続~相続税以前に~

設例でみます。

相続において法定相続人はこの第3順位まででこれより先はありません。

配偶者は表の通り常に相続人となります。本人の財産形成はおくさまの貢献があってこそで特別の保護を受けます。

子どもはまさに相続を受けるべき相続人です。だから第1順位(子供が死亡しているときは孫)。


しかし、世の中には独身も多い。

本人におくさんも子どももいないばあいどうなるか。

そこではじめて第2順位の父母が相続人となります。


その父母もすでに他界していたときどうなるのか。

そこではじめて第3順位の兄弟姉妹が相続人となります。(死亡していた時はおい、めい)


そこではじめてだから兄弟姉妹はおくさんや子ども、父母がおれば相続の現場に登場しない。

さて、もし私が一人っ子の独身で妻も子、孫もなく両親も他界しており、財産は母から相続を受けた東京の土地で、母の妹つまり叔母と共有であるとします。

ひとりぼっちの私がいま死んだらこの土地の相続はどうなるか。


法定相続人に第4順位はありません。

法定相続人が不在です。

いとこやおじおばは法定相続人ではありません。

なんと最終的には国庫、つまりお国にお召し上げとなります。

(相続財産管理人が選任され財産を受け取るべき人がいたら申し出るよう公告、特別縁故者の存在などの手続きをとったのち。特別縁故者とは内縁の妻、いっしょに暮していた人、看護をしていた人などで家庭裁判所が正当であると認めた人)


だからここで手をうっておかねばなりません。

遺言書」です。

遺言によって法定相続人でない人に自由に財産を分けることができ、「ぜんぶあげる」こともできます。

故人が遺言書として残しておいた遺志が法定相続人に優先します。


ただし、遺言が優先するといっても好き放題やるとトラブルのもととなります。

それが「遺留分」(いりゅうぶん)とよばれる法律で守られている法定相続人の取り分です。

この取り分を侵害する遺言についてはおくさんや子供(いないときは父母)が取り分をくれと請求することができます。

遺留分減殺請求」といいます。法定相続分の半分(おくさんだけ、子どもだけのとき)、3分の1(父母だけのとき)が権利として守られた取り分です。


この「遺留分」ですが第3順位の兄弟姉妹には認められていません。

通常、兄弟姉妹は独立して生計を立てており、おくさんや子供のように保護をする必要はないというのが理由のようです。


さて、ひとりぼっちの私は国への寄贈など望んでおらず、税理士のすすめによって「遺言状」で財産を叔母の子である「いとこ」にあげることにしました。いとこは法定相続人ではありません。


ところが、実は私には腹違いの兄弟がいます。

兄弟姉妹(法律家は「けいていしまい」と呼ぶことが多い、だからそう呼ぶ人がいたら「法曹関係者」だと思っていい)は第3順位でしたね。

私のばあい、この父の葬式の時にはじめて会った遠方に住む「おとうと」が私の法定相続人となります。

遺言をしておかないとこの弟が東京の土地を全部相続します。


父と血のつながった弟だから相続させてもいいのですが、この土地は母から相続を受けたもので現在この土地には母の妹である叔母たちが住んでおり、その叔母と土地は共有になっています。遺言がなければ土地はこの叔母と叔母が顔もみたこともない「弟」との共有となります。

弟は家庭を持って遠方で暮らしており、そうなったばあい持ち分の「買い取り」、「所有する土地分の地代」を要求してくるかもしれません。法律的には「所有者の正当な地位に基づく要求」で違法でもなんでもありません。


遺言による相続分の侵害についての「遺留分減殺請求」は第3順位の兄弟姉妹には認められておりませんでしたね。だから弟は財産分与を求めたくてもその請求はできません。

弟は良識ある社会人で「自分が相続を受けるべき財産ではない」といっています。だから遺言がなくても「相続放棄」を選ぶかもしれません。そうすると遺言がなければ私の土地はおばとお国との共有物件となってしまうのです。


これは「損をしないように」のレベルではなく「何もしないでおくとたいへんなことになってしまう」という例です。

私は近々結婚するかもしれません。家庭を持って子供ができる。そうしたら「遺言状」を書き直します。もっとも新しい遺言状のみが有効となります。


独居老人の問題もあり、高齢者は何の準備もなく相談する相手もなく過ごしている人も少なくないでしょう。

税理士は相続税の申告書は作成しますが個別の相談業務は弁護士の本来業務です。イレギュラーなケースは弁護士にご相談されることをおすすめします。

2019.6.1

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