どうする消費税軽減税率!-1
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軽減税率はまずご存知のとおり「食品」(飲食料品)に適用されるもので、「低所得者層に配慮した」政治政策的な税率です。
毎日の食事のことですからスーパーなどにいって食材は買わないわけにはいかない。だから本来は10%のところ8%にしといてあげる、と国はいっているわけです。
いうはかんたんですが、「売る」ほうと「買う」ほう双方でややこしい問題がでてきます。それは消費税としての宿命がからむからです。
そして「飲食料品」とそうでないものの区分けがつきまとうからです。同じ品物でも「食用として販売」するか「食用としてではなく販売」したものかで税率が異なることになります。ただしスーパーのお惣菜が載ったプラスチックや発泡スチロールの「トレイ」は「飲食料品」扱いでいいよ、です。ただデパートなどで食料品を個包装を別途依頼するとき「包装代が別いくらかかると決まっている」ばあいは10%にしなさいね、です。列車内のでのワゴン販売は8%、食堂では10%、無類のビール好きであるわたしを直撃するお酒は「飲食料品」だけど10%することにしたがよいな、です。「低所得者層」こそ飲まずにいられるかなのに、、、
私がかねてから気にしていたマクドナルドの「こちらでお召し上がりですか?」「お持ち帰りですか?」の扱いも両方あったばあい、税率を切り替えてレジを打たなくてはなりません。客の「食べ歩き」は店が売ったものをかってに食べているだけだから8%でよいと。おもちゃ付きのセットは「あらかじめセットでいくら」で販売されているときは8%、おもちゃをつけるといくらになるとされているときのおもちゃ分は10%。このあらかじめ、がポイントです。
コーラやジュースなど自由に組み合わせのできる「選べるドリンク」つきセットはあらかじめではない!というのが当局の見解です。
食玩のチョコエッグはどうなるのだろう、、、なんちゃって消費税基本通達A-B-C「いわゆる食玩については①主としておまけを目的として購入したもの、またはチョコを廃棄したるばあいについては10%、チョコレートを廃棄することなく食し、おまけを付随的に楽しむ場合は8%の軽減税率を適用するから留意されたい。なお、販売者においてはチョコもエッグも食料品であるからして軽減税率が適用される。」てなことに、、、
ご安心ください。当局はしっかり「おもちゃ付きのお菓子」への対応を用意しています。
「一体資産」の考え方です。
そして、2つの条件をともにクリアすれば全体を「軽減税率」でよろしいとしました。
1 1万円以下
2 食品部分(合理的に判定する)が全体の3分の2以上
チョコエッグはどうみてもクリアしませんね、、、、
そのほか、次から次へとこんなばあい、あんなばあい、と疑問がわいてきます。
Amazon送料込みの販売、桃狩り農園の入園料、よりどり3品、、、、
2019年7月3日に軽減税率についての東京国税局の担当官による研修会がありました。実務に携わる人たちの混乱と苦労が、汗と涙がいりまじる改正であることがわかります。とりわけ中小零細企業、個人商店にどう理解してもらうか、そしてできるかぎり事務負担をそれこそ「軽減させるか」苦心したあとがうかがえる内容でした。
「飲食料品」の仕分けもさることながら、導入をめぐる問題の本丸はずばり「仕入れ税額控除」をどうするか、です。預かった消費税から支払った消費税を引いて納めるわけですがそこに零細の小売や卸業者が軽減税率がらみで取引にかかわってきます。どう取引連鎖に参加してもらうか。商店主が8%と10%の2本立ての経理処理ができるか、できないときどうするか。
導入後から令和5年の9月末までの4年間は経過措置として零細企業商店向けの「特例」でしのぎ、2023年10月からのその後はちゃんとした体制にすることにしたのです。*特例は別途お知らせします
すなわち4年間は「区分記載請求書方式」、つまり税率区分ごとに記載する方式、その後は「適格請求書等保存方式」といって税務署長に申請し登録業者になり「適格請求書」を発行できるようにする方式です。
4年後からはこの「適格請求書」でないと購入した業者は仕入れ税額控除ができなくなる、ということです!
2019.7.4
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