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どうする消費税軽減税率!-2 中小企業(売上5千万円以下)の特例「売上」の部

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小さなお店をやってます。とても8%と10%を区分して商売できません!

商店街のお店で食料品と家庭雑貨を売っています。売り上げは年間1500万円ほどで税金込みで販売しています。いちいち分けて計算するなんてできません、、、


そんな商店のために「特例」(経過措置)が用意されています。

売上税額を計算するときの特例

3つのやりかたがあります。(いずれも税込のばあい)


① 仕入れのときの消費税を8%と10%をわけて管理できるお店

② 10日間の売上を調べて8%と10%がそれぞれいくらずつだったか集計できるお店

 ①、②どっちもできんお店


さきにを説明します。

条件はまず、①②ができない理由があること、そして主に飲食料品を売っているお店(売上の半分以上)。

どうするか。

軽減税率の対象になる売上=全体の売上×50%(固定)

つまり、全体の売上がわかればいいということですね。ざっくりですが、50%以上飲食料品売上があるときなどは超えた売上まで10%にしなくてはなりませんね。「50%とすることができる」という扱いです。いやならほかのやり方でとなります。


① 仕入れのときの消費税を8%と10%をわけて集計できるんだったらその割合をだして売上にかければいいんやないと?

売上に軽減仕入割合をかけて8%に対応する売上とする

仕入れからもっていく方法。できるかもしれません。


② 10日間の売上を調べて8%と10%がそれぞれいくらずつだったか集計して全体の売上にその割合(軽減売上割合)をかける

仕入れがどうだったかは別として売上の実態からもっていく方法。10日間の売上はいつでもよいとなっていますがただし日常の実態を反映してなければいけません。バーゲンのみなどの特別な期間では日常の営業日とはいえませんよね。


2019.7.6

次回は「仕入の特例」

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