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どうする消費税軽減税率!-4 中小企業(売上5千万円以下)の特例「仕入」の部

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仕入税額を計算するときの特例

売上を10%と8%の税率ごとに区分けして管理できるお店は仕入税額控除額をその売上割合を使って求めることができます。


仕入全体軽減売上割合をかけて軽減税率分に対応する仕入税額を計算します。


できそうですか?

ただし、あくまで仕入を8%と10%に区分して計算することに困難な事情がある、という前提が必要です。したがって、できるのにできないことにしたり、らくだから、有利だからという理由で特例を利用することはできません。


卸小売業者で、課税期間が令和元年10月1日から令和2年9月30日までの期間限定。

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