空家の3000万円控除
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「資産税での実務上の問題点~遺産分割協議書の作成、空家の3千万円控除など~」
令和元年7月3日 東京税理士会主催研修 講師:公認会計士 深代勝美氏より
- 旧耐震基準の建物(昭和56年5月末以前)
- マンション、区分登記された2世帯住宅でないこと
- 亡くなった人がひとりで住んでいた
- 亡くなったあと貸したり、住んだり、事業に使ったりしてない
- 1億円以下で売却
- 亡くなってから3年たった年の年末までに売却
土地と建物をいっしょに相続すること!
建物長男所有、土地は長男と次男で共有のばあい
長男だけが空家の3000万円控除がうけられる!
1億円の判定が要注意!
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