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「小規模宅地の相続税の特例」会員研修 2019.8.28

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「~平成31年度改正と個人の特定事業用資産の納税猶予及び配偶者居住権の評価を中心に~」 令和元年8月28日 東京税理士会主催研修 講師:税理士赤坂光則氏より

虎ノ門 日本消防会館(ニッショーホール)


「配偶者居住権」はいわんとすること、制度の趣旨はわかるものの実務上どう評価するのか知りたかった。


以下ポイントのみ

・民法上評価の規定はまったくない(においもない)

・登記が義務付けられている「財産権」なのに譲渡できない。

・相続税評価の大原則は「時価」である。「時価」とは客観的な価値であり、それぞれの財産の現況に応じ、不特定多数の当事者間で自由な取引が行われる場合に通常成立すると認められる価額」をいう。

・この原則から「配偶者居住権」は時価評価になじまない。譲渡できないのに「時価」評価を求めている。

・法制審議会での会議資料で参考となるひとつの評価方法が示されている。すなわち残された妻の平均余命、建物の減価、法定利率などを用いての手法である。

→「遺贈」、すなわち遺言により長期居住権の相続について残しておくのがいちばんいい。


 妻にマンションの長期居住権+現金2千万を遺贈する。

  長男にマンションの所有権(長期居住権の負担付)+現金2千万を遺贈する。


長期居住権が決まらないと相続税の申告がままならない。

新たに設けられた財産につき今後事例での判例が積みあがるなかで評価がかたまってくるのではないか」(講師)


計算事例として、

①建物の相続税評価額:500万円

②土地の相続税評価額:5000万円

③配偶者居住権の存続期間:終身

④民法の法定利率:3%

⑤建物の法定耐用年数22年:22年×1.5=33年

⑥残存耐用年数(木造築10年):23年(33年ー10年)

⑦妻の年齢70歳:平均余命20年

⑧⑦の3%の複利現価率:0.55

⑨相続人:妻と長男


評価額

妻の配偶者居住権   : 建物464万円 土地2250万円(合計2714万円)

長男の所有権       : 建物 36万円 土地2750万円(合計2786万円)


妻の年齢が80歳になると

配偶者居住権は1973万円、長男所有権3527万円

さらに85歳になると配偶者居住権は1550万円に財産としての価額が減価することになる。(長男所有権3950万円)


地下鉄日比谷線新駅地下空間工事中。 「虎ノ門ヒルズ」駅。工事の進捗はまだまだのようですがあと1年を切った東京オリンピックに間に合わせるんだそうです。「虎ノ門ヒルズビジネスタワー」36階建ても年内に完成予定であたりはさらに大きくかわることになりますね。


今回の研修の柱である

「小規模宅地の特例」と「個人の事業用資産の相続税の納税猶予、免除」。

この二つを慎重に比較検討しながら相談に応じる必要がある。

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