消費税「みなし譲渡」とは
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個人事業者が事業廃止時に事業用資産を処分せずに保有していた場合、その事業用資産は事業用から家事用に転用したものとされます。
車や設備など事業の廃止に伴い事業用資産に該当しなくなった時点で家事のために消費又は使用したものとして取り扱うこととされています。
事業者が事業をやめた時に保有していた事業用資産については「みなし譲渡」が行われたものとして、その事業用資産の時価を課税売上げとして計上しなければなりません。
会計検査院がサンプル調査した結果、4割近い事業主について課税漏れがあったとみられると発表しました。(日経新聞朝刊 2019/10/8)
個人事業主の場合、業務で使う車や不動産の購入、商品の仕入れなどの際に支払った消費税は、事業を続けていれば控除されるが、廃業時は、こうした資産が私的に転用されたとみなされ、資産価値などに応じて消費税の申告が必要になる
検査院の指摘に国税は課税漏れを認め、制度を告知するなどし、課税の徹底に向けた対策を講じるとのことです。
やめた後の資産はもはや課税売上に対応する資産ではなく、購入したときすでに全額控除してしまっている消費税のうち、課税売上に対応してきた部分はいいけれど、今後対応する機会のない消費税は事業をやめた時点で返しなさいということですね。
「自宅兼事務所のマンションを廃業後の申告で保有資産として申告していなかった」コンサルタントもあったことから、個人事業の廃業を用いた「意図的な」消費税の回避行為があるのではないかが疑われ、国税の対応が十分ではなかった、といってもいいでしょう。
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