成年後見人になるために3-2
Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/hatabo/office-hatabo.site/public_html/wp/wp-content/plugins/wp-word-count/public/class-wpwc-public.php on line 123
最高裁判所パンフ「成年後見制度」詳しく知っていただくために
これまでの講義で法整備の背景、いきさつ、理念はぼんやり理解できたかなと思えたものの後見人の具体的な「仕事」がどのようなものかイメージできないでいた。
講師は社会福祉士として「認知症」に長年かかわり向き合ってきた方だけに最前線の現場がどのようなものかを知る上で大変参考になった。
忍耐と寛容、自己犠牲うえに成り立つ厳しい現場にありながら池田さんはひまわりのように明るい方で2時間の講義中つねに上を向いて、笑顔を絶やさず語りかける。この明るさはどこからくるのだろう。
母の入居している介護施設の若いスタッフたちの笑顔はどこからくるのだろうかと不思議に思っていたのとおなじように。
92歳になるぼけの入った母はわからずでわがままで、365日一日中わけのわからないことを口にし、
なんども同じことをくりかえし聞き、再三やめなさいといっても用もないのにスタッフを呼びつける。
私ならずともたいていの人はキレてしまうはずだ。
人間のできた妹でさえほとほと手を焼いているにもかかわらず、スタッフは質問に適当にあしらったりせず丁寧に意味のない質問に答えている。
現場に裏打ちされた、現場で苦労してきた人にしか口にすることができないことばがちりばめられている。
このような輝いている方はどこの現場にも100人に数人ほどいらっしゃる。だからお会いしてしまったときはひとことも聞き逃さない。
後見業務は財産にまつわる法律行為を本人にかわってやる。
すなわち売買契約や病院入院、施設入所契約などで、
事実行為である食事や排せつなどの介助や清掃、送迎、病院への付き添いなどは後見人自らは行わない。やってはいけない。
後見人はそれらの事実行為が必要な時、それらのサービスを行っている介護関連業者につなぐ。契約をし、支払いをする。
後見人が行うのは健康診断などの受診、治療入院契約、住居の確保、修繕の契約、介護・生活維持関連契約、社会保障給付の手続き、教育・リハビリに関する契約など、これらに関する支払い
したがってそれ以外の行為は権限外であること。
一身専属事項である結婚離婚、養子縁組、また手術の同意、保証人になる、これらは権限外・任務外であること。
介護施設の入居者は徘徊したり行方不明で雨の中捜しにいったりいろんなことがあるが(池田氏は「たいへんだった」とか「苦労した」という言葉は口にしない、「口にしない」と心に決めているのではないかと感じた)、親族が介護を放棄している高齢者の存在、定期的な面会での認知症患者の様子などを知ることができた。
講師の方々みなさんどなたも引用される成年後見の身上配慮義務をうたった民法858条は成年後見の憲法のような条文でこの短い条文のなかにその理念が集約されているといえる。
「認知症」などで判断能力が衰えたひとたちひとりひとりのいのちの尊厳を守るということで実際に向き合えているかは別として後見人や介護に携わるスタッフたちの終末期の方々への向き合い方の行動指針である、と思う。高齢者、障がい者ひとりひとりそれぞれの思いに応じて向き合う、手を差し伸べることの意味を謳っていると私は理解した。
望まないであろうことはやってはいけない。
「本人が意思能力を失っているという確たる証拠がなければ、本人の意思決定能力はあるものとする。」「たとえ不合理な判断であっても、本人に能力はないと決めつけない」(英国の意思決定能力法の原則)
2019/10/26 新宿御苑
新井白石の晩年はそうでしたか、、、、吉宗との確執?
太宰治の処女作「晩年」に収録されている「地球図」で白石がキリスト教の宣教師を尋問する姿が目に浮かんだ。
コメントを残す