「消費税の基本原理から見た改正消費税の評価と実務処理」
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2019.2 発行
ポイントのみ
・消費税はその性格から「付加価値税」との呼称がふさわしい
・「資産の譲渡とは、資産につきその同一性を保持しつつ、他人に移転させることをいう。」(消基通5-2-1)この一文が消費税の本質をついたものであり、お金の払い方ではなく物がどのように動いたかが重要
・「みなし譲渡」は最終取引になるような場合に起こる。日本のみなし譲渡の規定は狭くとらえられている。
・仕入れ税額控除は1952年のフランス人の発案である。
・B to Bであれば仕入れ税額控除可
・消費税の改正により地方の取り分が増えている(改正前と同じ割合で割り振っているため)
・2023年10月以降
→ 「適格請求書から帳簿記載を通した直接積上げ方式」が実務上採用されることになる
・インボイスの保存が不要の課税仕入れ
→ 「3万円未満」規定が引き継がれ残されたのは「一般旅客定期航路事業等の運賃」と「自販機・自動サービス機」のみ
(これまでは無条件に3万円未満OKだった)
・適格請求書
→ 記載するさい、①「登録番号」と②「税率別の税抜価額(税込み価額)の合計額と適用税率)③税率別の消費税額
・「適格請求書事業者」登録制度 → 日本独自の制度
→ ヨーロッパにはない! → 課税等当局が事業者をにぎることができる(登録の拒否・取消)
→ 税務署長はネット上で事業者情報を検索できるようにした → 免税事業者の確認がネット上で可能になる!
→ 不正事業者の排除
・消費税の取引において免税事業者が間に入るばあい、手取りの利益に違いが出てくる(免税事業者から仕入れると仕入れ業者の利益が減少する) *シミュレーション資料あり
→ 小規模事業者であっても課税事業者になることをすすめる。
多田先生ありがとうございました。
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