「軽減税率とインボイス制度」TKC主催研修
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消費税では著名な熊王征秀税理士。
本日は熊王先生にお会いするためTKCが設けた講座を受講させていただきました。ありがとうございます。
先生の諸問題への斬り込み方が明快で端的ですがすがしく、つい机をたたき「そのとおり!」と唸ってしまう場面が幾度となくありました。
この「軽減税率」は食料品とそれ以外をどう判別するかの実務上の難しさから現場が少なからず混乱していること、かつて消費税が導入されたときと同様課税庁でさえ取り扱いをめぐって統一性に欠ける対応をしていることなどの報告がありました。
熊王氏は問題の多い軽減税率については「非常識な制度」「百害あって一利なし」「近年まれにみる愚策」とばっさり切り捨てる一方で、我々は非常識なやつでもこいつと良識をもってつきあわなければならないと職業会計人としての立場を明確にします。
そして令和5年10月から導入される「日本型インボイス制度」はようやく世界標準となったことから「悪い奴ではない」と評価されています。
すでに事前にポイントについてひととおり確認しているところではあるが、要点を箇条書きする。
・軽減税率が混乱する原因となっている「食料品か否か」の判定については「売り手の売り方で決まる」、すなわち売り手が「食料品」として売るのであれば「食料品」であって、「買い手の用途は関係ない」
・導入を前に設けられた中小企業向けの段階的なみなし計算などの経過措置の特例は「実質的に有利なほうを選択できる」制度となっており、その採用にあたっての原則的計算が「困難なばあい」という条件の「困難な事情は問わない」こととされている。つまり、有利な方法を採用してよい。
・簡易課税は事業区分の判定が特に重要である。たとえばピザの店内飲食、宅配、持ち帰り。店内飲食設備があるかどうかで区分がかわる。設備のある店舗での宅配は店内飲食の延長(10%)と考えられるが、設備のない店舗であればおもちかえりの延長(8%)となる。
・ピザ屋で店内飲食設備のない店は3種(製造業)で8%軽減税率
・10%のところを誤って8%で販売または仕入れた時、またその逆の場合どうするか。「事業者のみなさまへ」(令和元年11月国税庁発行パンフレット)によると10%の文房具を8%で売ってしまったばあいレシートはそのままで売上帳には10%に割り戻して記帳しなさいといっている!逆のケースもあるはずだが国は納めすぎになったケース(国の不当利得にあたる。 BtoB取引なら精算しなくてはいけないはず!)に言及していない!
・簡易課税の選択は届出の事前提出が原則であるところ、元年10月から2年9月にあっては「1日でも課税期間が重なっておればよい」とされ、元年12月31日までに選択届をだせば令和元年分から簡易課税でOK。2年分は本来元年の12月末までに選択届の提出が必要だが2年の12月末までに出せば適用できる。つまり、選択の様子見ができる、ということ。
・飲料の販売機は「どこに設置されているか」で事業区分が決まる。ホテルのフロントであれば2種(小売)だが、客室に置いてある冷蔵庫のは4種(飲食店)。
・屋台のラーメン屋などの飲食設備は「わずかでもどんぶりを置くスペースがあれば設備あり」となり10%適用。
・インボイス制度の導入で免税事業者が取引から排除される可能性があるが、免税事業者は長きにわたり消費税分としてお客から預かっていながら消費税を納めていなかったのだから本来のあるべき姿の事業者になったという点で評価できる。
・店舗や駐車場を事業者に賃貸している不動産賃貸業で免税事業者は5年10月から(課税事業者になりインボイスを発行しないと)家賃を10%上乗せできなくなる。その分値下げする?
熊王氏なら値下げせず「課税事業者になり簡易課税を選択する」そして4種(不動産業)で40%のみなし仕入れ率を使う。こうしたことを見越してクライアントに向き合うこと。
・企業にとって経費などの支払先がインボイスが発行できる事業者かどうかいちいち国税庁のホームページで確認できるわけがない!いっそのことそうした経費関係の仕入れ税額控除を放棄してしまうと宣言している大手企業もあるくらいだ。
・軽減税率対応レジスターなどは補助金での購入もいいが、同時に複数の税率の商品を購入した場合などに対応した機能が向上した機器を見定めてあせらず購入するほうがいいのではないか。
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