2020謹賀新年
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本年2月、自宅の改築にともない事務所を開設いたします。
住所、部屋番号ともにこれまでとかわらず、マリミール202号を事務所といたします。
この「マリミール」という建物名は妻の「まり」と妻の姉の「るみ」をもじって私が命名したものです。改築を機に改名も考えましたがこのまま残すことにしました。
今年の税務申告はさっそく親から子への「相続時精算課税制度」の贈与の非課税枠を使った選択届からはじめます。
1月6日月曜日から国税庁の確定申告作成コーナーの令和2年申告分システムがリリースされます。
住宅資金贈与には①「贈与税」の「住宅資金の贈与の特例」と②「相続時精算課税制度」での贈与のふたつのやり方があって、
贈与税の特例ではない「相続時精算課税制度」は、
贈与税と相続税の合わせ技ともいえる制度で、
親から子への2500万円までの贈与を非課税とし、それを超えた贈与には贈与税を課す。親が相続相続を迎えた時、相続財産に生前に贈与した財産を贈与時の価額で加えて相続税を算出し、すでに納付した贈与税を相続税に充て精算するというものです。
相続時精算課税制度を選択した親の相続財産が相続税の基礎控除の範囲内でおさまるのであれば利用する価値ありで、いってみれば親の相続時の非課税枠の先取りともいえます。
土地などの財産が上昇している局面では有利となりますが逆のばあい不利となる、節税対策にはならない、ひとたび選択すると「暦年贈与」はできない、土地を贈与した場合相続のさい「小規模宅地の特例」の適用外となる、など注意してておかないといけない点もあります。
建て替えでは建築確認申請に練馬区から3度だめだしをくらい手間取り(設計主任が4級建築士の私だったことにも起因する)、昨年竣工予定だった完成引き渡しがあろうことか2月下旬にずれこむこととなり、引っ越しをはさんで税理士会主催「税理士による無料相談会」、国税局での「テレフォン確定申告相談」オペレーター、練馬東税務署申告会場での「消費税軽減税率特設相談コーナー」相談員、加えて小中学校「租税教室」講師、顧客の確定申告書の作成と提出ととんでもないスケジュールとなってしまいました。
まもなく1月10日よりテレフォン相談がはじまりますが、「イラついたりせず」相談者に「あたったりせず」「やつあたりせず」「にこやかに」「笑顔で」(電話ですが)、「親切丁寧に」「わかりやすい言葉で」「相談者の身になって」コールセンターのオペレーターを務める所存でございます。
写真はイメージでじっさいはおやじさん多数。
間違っても建築確認の厳しすぎることを練馬区のいじめととらず、建築請負会社の設計士、解体業者、下請けの大工さんたちをうらんだりしないことをここに誓い、新年の試練を乗り越えることにします!
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