持続化給付金(NPOの特例)
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売上の激減した店舗をもつ飲食店の個人事業者や小規模法人にばかり目が向けられる「持続化給付金」ですが、
じつは「NPO法人」でも申請ができます。
「事業収入」が前年の同じ月に較べて50%以下になった月が2020年以降あるばあい、200万円を上限として支給されます。
催し物や講演会が軒並み中止になったり、コロナの影響で外出自粛の期間事業活動ができなくなっておりNPOも飲食店同様ダメージを受けているため当然といえましょう。
しかしながら、「収益事業による法人税の確定申告書」を提出していないからと「持続化給付金」の申請を最初からあきらめているのではないでしょうか。
ご存じのようにこの申請をめぐっては次々に条件が緩和されたり簡略化されたりしており、経済産業省や内閣府のWEBサイトの更新に注意しましょう。
一般的な会社の「売上」にあたる金額はNPO法人のばあいどこの数字をさすのか。
「活動計算書」の「事業収入」です。
収益・非収益は問いません。寄付金、助成金等は除きますが「会費収入」は含みます。
法人税別表第一の「売上金額」には営業外収益や特別損益は入りません。通常の事業活動で得られる収入金額をさします。
収入が減少した2020年1月以降の月と2019年の同月の収入のデータ、つまり半分以下になったことがわかるデータを用意します。
NPO法人のばあい、財務諸表が内閣府のポータルサイトで公表されております。
その財務諸表を申請のさいに添付します。
預貯金通帳を写メでとって一緒に。
特例を使った申請の審査には時間がかかる場合があるとアナウンスされていますが、
内閣府のポータルサイトに登録され財務諸表が開示してあるNPO法人です。
ためらわず申請してください。
2020/6/7
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