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持続化給付金 個人事業者受給状況の速報 2020/6/15

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申請の審査について日々事務局の扱いが変わっているように思えます。

当初の制度設計は給付の対象となるのはその要件の書きぶりから確定申告で事業所得として申告して収支内訳書を添付している人に限るというものでした。

それが猛反発を受けました。

個人事業者でありながら「給与所得の源泉徴収票」をもとに給与所得や所得で確定申告をしている人も数多くいます。

確定申告のさいには「給与所得の源泉徴収票」を持ってきた事業者に対し、給与所得者として申告したほうがいいのか(有利なのか)、収支内訳書を作成し経費を実額で計算し所得金額を求めたほうがいいのか、納税者が不利にならないように税理士(税務職員であっても)は申告書を作成しようとします。

事業実態はかわらないのに申告の仕方によって給付金の対象となるかならないかが決まるとあってはこの緊急事態にいる個人事業者はたまりません。


支払者は従業員でなくても、「報酬料金」で支払わず、「給与」で支払う。歩合であっても給与で支払おうとする。

社会保険は負担していなくても「給与」で支払おうとする。

なぜか。「給与」であれば月額88000円未満は源泉徴収の税額が0円(扶養控除申告書の提出が前提)ですみ、一方の「報酬料金」として支払う場合、10.21%の税率で源泉税を徴収し納めなくてはならない。必ず納付税額が発生する。


持続化給付金の対象者から除外するという扱いが実態に即していない、ということがわかっていなかった。(わかりそうなものだけど)

支給の要件を確定申告書をベースにしたところからくるすきまをわかっていて見切り発車したのかわかっていなかったのかはわからない。


ともあれ、こんな告知をだした。


すると申請後ながいことほったらかしの刑を受けていた個人事業者のところに、


収支内訳書を提出をしていない人は白色申告者(日々の売上げなどきちんと記録しておらず売上帳や現金出納帳などの帳簿がないなど)と同様の扱いとし、前年の年間事業収入金額を12で割った金額をベースにせい、それをもとに申請しなおせ、というものですね。

申請時に前年の確定申告書の写しを添付送信済みだからわかりそうなもんだけど。

再申請などさせなくても事務局で容易に判断できるはずではないか。まして4月は収入0なんだし。


ただ、「6月の中旬」になんとかするといっていたように「給与所得者」の個人事業者も土俵に乗せたということになりますね。

あきらめずに、申請しましょう!

 

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