家賃支援給付金に関するお知らせ (METI_経済産業省)2020/7/3
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持続化給付金の次は「家賃支援給付金」(経済産業省)です。
固定費としてコロナ渦にあった大きな負担となっている家賃の補助。家賃の三分の二ですが6か月分が補助される。
申請は7月中旬に開始される予定です。すぐに申請できるうよう用意しておきましょう。用意する書類は
懸念しているのは大家さんが法人の代表者であったり、関係会社であっても給付が受けられるのかどうかです。
賃貸契約書があれば2020年以降に契約されたものでもいいのか、家賃は3カ月間未払いであって5月に一括して支払われたものでもいいのか、ということで、「直近3カ月の家賃の支払い実績」をベースに審査されるとなると3カ月さえ契約期間を満たしておれば未払いであっても3か月分の家賃を申請前に振り込んでおればいいとも読める。
「直近3カ月の家賃」は当然ながら税務申告はなされていない。
会社と代表者、関係会社間で給付金を受給するために急きょ都合のいい賃貸借契約書を作成したり、「持続化給付金」同様なにやらあぶなっかしい不正受給が想定される。
「税理士による署名・押印がされた帳簿等」の提出を求めるような予感がする。
税理士を人質にとるやりかた。
ほんらい税理士は税務申告の適正な申告のために存在する。財務省の厳重な管轄のもと動いている。それを経済産業省は活用しようとしている。明らかに邪道、よこしまなやり方である。
2020/7/5
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