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家賃支援給付金 管理会社の郵便番号まで記入させるわけ

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給付金の申請は「本人による」申請が原則で代理はできません。

また税理士の本来事業でもなく、ご本人に対し助言したりWEB上の操作上のサポートができるだけです。

顧客へのアドバイスをするなかで「なぜ物件の管理会社の郵便番号まで記入させるんだ?」とめんどくさく思っていた疑問に対する答はこれでした。

つまり、管理会社をまきこんでチェックしようというわけです。

本人の言い分だけではこわいから、税理士に売上帳の署名押印を求めたり、管理会社に「おたくの管理している物件について家賃給付支援給付金の申請があり決定通知しましたからな」と通知することによって中小企業庁の給付決定の判断を担保するという作戦です。

この一文は申請開始後いつのまにか追加されたようですね。申請画面で実際に入力してみないとわからないことも多く、あとだしばかり。


給付金業務は税理士の業務ではありません。

それなのに税理士に業務外の目的のために書類に署名させるということはどういう了見なのでしょう。

税理士は財務省所轄の行政手続きである税務申告のために存在しています。法整備のない中で税務申告以外の目的のための業務には責任を持てないしまた権限もありません。


いまでも不可解なのは貸主と借主の関係。

「一親等」間の取引はだめよ、といっています。

加えて「一親等の親族が代表をつとめる会社」間の家賃支払いは対象にはならないよ、とも。

ところが、名字が同じでも夫婦、子、親ではなく兄弟、叔父叔母の物件を借りているケースも多々ある。

その人が一親等なのかどうかその関係を確認できる書類の添付がいっさい求められていないことが理解しかねる。


同姓?鈴木さんや佐藤さんはどうするのでしょう。

親族関係まで確認書類を求めるとなると申請手続きが煩雑になるから省略し、そのかわりに「誓約書」で自己取引に準ずる取引ではないと宣誓させるということにしたのでしょう。

制度要件を決定するさい最も関係者が頭を悩ませた部分でしょうが、中小企業にとって賃貸借の親族間取引は日常あたりまえであることに加え、社長がローンを組んで会社に貸しているケースもあろうし状況はさまざまです。


「転貸」の場合、差額のみが家賃給付の対象となるという。

その転貸の確認はこれまたどうするんでしょう。物件の名寄せするのでしょうか。


この、

1 一親等(個人・法人代表者含む)間の取引の除外

2 転貸の事実確認

ここが制度の建付けのいちばんあやういポイント。

どうか、必要としている方々にいきわたりますように。

2020/8/2

 

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