「改正電子帳簿保存法」とは 2022/9/28
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略して「電帳法」
これまでは決算書や財務諸表は「紙」での提出や保管が求められていた。
原本は「紙」だった。
だから「電子帳簿による」決算書や財務諸表の保存は、
「申請」してさまざまな要件をクリアーしてはじめて認められる、というスタンスだった。
ところが、2年延期された「電帳法」の施行により立場が逆転し、令和6年から「電子データ」が原本となり、アウトプットして印刷したものは原本ではなくなる。電子帳簿にしたいと「申請」してはじめて認められるものではなくなり「電子帳簿」が原則となる。
すると立場は逆転し「印刷したもの」は処分してもいいが「データ」は保存しておきなさい、ということになる。
問題はどこまでを「電帳法」の対象とするか、ということになる。
財務諸表はもちろんだけど、
「請求書」、「領収書」、「納品書」、
事業者はさまざまな取引書類を保有している。
この「電帳法」の施行前に消費税の「適格請求書」制度が1年後の令和5年10月にスタートする。
消費税は「請求書」を重視し、請求書ベースで課税仕入れの適否を判断する。
消費税は「適格請求書」ありきで動くことになる。
「スキャナ保存」は電子データではないと国税はみており、スキャナによる書類の保存はきわめてハードルが高い。
(認められているのは、相手方から受け取った注文書、契約書、送り状、領収書、
3月決算の法人であれば令和6年4月1日に開始する事業年度からのスタートとなるが、すでに「適格請求書」による消費税の経理処理は始まっている。
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