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「確定申告作成コーナー」の進化 2023/2/3

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ずばり、使い勝手がよくなった。

これまでe‐Taxの正規版や弥生会計のソフトを利用してきたところ、令和4年分はこの視覚的な操作、入力の画面のスムーズな移行が可能になったことから、個人事業者の青色申告はこのコーナーを利用することにした。

「税理士による代理送信」の入口があればe‐Taxの正規版を使う気がしない。

(会社の申告ではJDLの会計ソフトをもっぱら使用しておりe‐Taxの正規版もともとは使っていない)

税理士にも配慮してくれている。

システムの建付けが理系のエンジニアの発想ではなく、文系の技術者がもつセンスが活かされているような印象を受ける。



JDLの会計ソフトはバリバリの理系技術者の色気のない工場のようなシステムだ。

もとより、個人申告にくらべはるかに複雑な法人税の仕組みに対応するのには致し方ないとは理解しているのだけれど。



もっと、おしゃれな店にはいるような感覚で入力作業ができないものか。

令和4年分に新たに加えられたのは個人事業者用の貸借対照表の作成画面。

「青色申告65万円控除」の条件となっている貸借対照表をより中身のある充実したものにしようとしている。

「事業主貸」と「事業主借」勘定。

まったく財布が別となっていると会社と違って個人事業はお店と個人がまぜこぜになっている場合がある。

この個人版貸借対照表はお店としての勘定はどうなっているのか、個人の財布とお店の財布のやりくりを示すためにある。

たとえば令和4年は売上が1千万あって経費が700あったとする。

すると300万円は令和4年の個人版貸借対照表では令和3年の残高より預貯金などの資産が300万円増えてないといけない。あるいは借金や未払金なんかがそのぶん減ってないとといけない。

画面では貸方に決算書の青色申告控除前の所得金額が自動的に転記される。


ところが預金や現金の残高は増えていないし、負債も減っていないとすると。

資産と負債のバランスがとれない。

不一致のまま先には進めない。

300万はどこへいったん?

お店のマスターの財布にはいったんちゃう?


ならば、「事業主貸」ですね、ということになる。

商売で稼いだれっきとしたお店の財産。


この貸借対照表はとても重要な意味をもつ。

たとえば、パン焼き機を500万円で購入したとする。

買った時に消費税の仕入れ税額控除を受けている。

お客さんから預かった消費税からその分の50万円の消費税を引いた残りを国に納める。

もし、翌年事情があって、廃業することになった。

つまり、事業者ではなくなった。


家庭用にパン焼きをを買ったとしても最終消費者であるわたしたちは消費税は払いっぱなし。

控除もなんもない。

消費税を納税する事業者であってはじめて消費税の控除ができる。

お店を廃業したとたん、もう事業者ではなくなって、マスターはふつーのおやっさんになる。


だから、このお店で使わなくなったパン焼き器のこれから先使わなくなってしまう期間に対応する消費税は納税しなさいとなる。

意図的に消費税を逃れるために車やパン焼き器を買ったことにして廃業してしまう人たちもいたろう。

最終消費者なのに課税事業者を装い消費税を逃れる。

今後消費税はますます税の主役となっていくだろう。

会計検査院は税務署に対して「ふつーのおやっさんになった」資産をめぐる消費税の課税もれをするどく指摘した。

この貸借対照表に仕入れ税額控除をしたことのある車や設備などをのせてないといけない。


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