住民税「特定配当・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」に〇をする2023/2/23
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ここですよここ!
「特定配当・特定株式」⇒ 証券会社なんかで開設した口座。
その口座内で取引した株式の譲渡損益や配当はその業者がまとめて計算してくれて税金20.315%(国税15.315%と住民税5%)を引いてかわって国に納付してくれる。非上場の株式は別扱い。
そして業者が
「特定口座年間取引報告書」を1月末までに郵送してくれる。
ここからが長い。
「配当金」の課税方法には5つあって選択できる。
1 確定申告しない ⇒ めんどくさい・よくわからないしまああいいや人向け
2 確定申告する(総合課税)⇒ 所得税は累進課税・住民税は10%で課税される
3 確定申告する(分離課税)⇒ 所得税15.315%・住民税5%
4 総合課税で確定申告はするが「住民税は申告しない(10%とられるから)」
⇒ 配当は住民税5%のままにする!
5 分離課税で確定申告はするが「住民税は申告しない(10%とられるから)」
⇒ 所得税15.315%、配当は住民税5%のまま
番外編「NISA」⇒ なんもしない
最高税率45%の富裕層や高収入のサラリーマンなどは所得税は15%のまま、さらに配当も5%ですむからで
1か5を選ぶ。当然ながら。
「配当控除」を比較しよう。⇒ 配当の所得税が1割引き(税額控除だよ)
1 そもそも権利放棄
2 〇
3 ✖
4 〇
5 ✖
なぜ配当控除があるか ⇒ 配当をする会社はすでに法人税を支払っており、その法人税を支払った残りから株主に配当金を支払うため(二重課税となってしまう)
「損益通算」を比較しよう。⇒ 株の損失と配当との損益通算
1 口座内で業者がやってくれた分だけ通算してくれている ⇒ ほかの口座とは通算できない
2 ✖
3 〇 ⇒ ほかの口座で生じた株式の売却損が通算できる
4 ✖
5 〇 ⇒ ただし年収1300万円以下
SBI証券やら楽天証券やらの株式売買で利益や損失がでて口座外の口座と通算したり売買の損失を3年繰り越したりするとき3か5を選ぶ
「健康保険料などへのはねかえり」を比較しよう。
1 まったくなし!
2 〇
3 〇
4 ▲(回避可能)
5 ▲(回避可能)
「配偶者控除・扶養の判定へのはねかえり」を比較しよう。
1 まったくなし!
2 〇
3 〇
4 〇
5 〇
したがって、
総合課税・分離課税での確定申告を選択すること、そして住民税「特定配当・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」欄に〇をするということは重要な選択である、が結論。
ただし、総合課税(分離課税)ならすべての口座を総合課税(分離課税)で申告する。特定口座(源泉徴収口座)はいくつかあるうちのどの口座を申告するか、しないかは本人が選べる。譲渡損失があるときは配当所得も併せて申告をしなくてはならない、、、
なんかややこしい。
そして、めんどくさいからと「確定申告不要」のままなんら手を打たないでいる方々が水面下に相当数潜んでいると思料される。
5%ですむからと、ただなんでもやみくもに〇をつければいいというのではなく、「非上場株式」はここに〇をつけて申告すると修正申告するはめになるので注意(うっかり〇をつけて申告してしまい練馬区役所の住民税の係から修正するよう指摘されました、、、、)
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