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「特特」と「特特特」住宅取得控除の迷宮 2023/3/7

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もっともわかりやすく解説してあるリーフレットですが、
A1の「一般住宅の新築」からはいっていきます。
一般ですからA1を選びます。ここまではいいのですがこの先から雲行きが怪しくなっていきます。
すると見慣れない「B」がしらーっと登場し、顔ぶれが違うのに気がつきます。教室に転校生がいるようです。

嫌な予感もします。

Bは「40㎡以上50㎡未満」という「ともだち以上恋人以下」のようなあやしげな要件となっています。

そして、

特別特例」と「特例特別特例」という文字が並び、ラビリンス、ダンジョンの世界に私たちを連れて行こうとしているのがわかります。

特特特」は40㎡以上の狭小ワンルームマンションにも住宅取得控除が適用できるようにした。

その背景には東京オリンピックをあてこんでワンルームマンションが大量に市場に出回ったことがあり、

それがまた大量に売れ残ったという事情がある。

そして困ったマンション販売業者を救済するために(?)適用範囲を緩め、販売促進のための武器として利用することとした、とささやかれている。それゆえ物件の売買契約書に消費税額が表示された課税事業者である業者から購入したものに限る。

言葉遊びのような法律用語には苦言を呈したい。

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